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中華人民共和国国務院令
No.785
」希土類 管理規定」は2024年4月26日の国務院第31回常務会議で採択され、2024年10月1日に公布・施行される。
李強首相
2024 年 6 月 22 日
レアアース管理規則
第1条 これらの規則は、レアアース資源を効果的に保護し、合理的に開発および利用し、レアアース産業の高品質な発展を促進し、生態学的安全を維持し、国家資源の安全と産業の安全を確保するために、関連法律によって制定されています。
第2条 本規則は、中華人民共和国領域内におけるレアアースの採掘、製錬及び分離、金属製錬、総合利用、製品流通、輸出入等の活動に適用される。
第3条 レアアース管理業務は、党と国家の路線、原則、政策、決定、取り決めを実施し、資源の保護と資源の開発と利用を同等に重要視する原則を堅持し、全体計画の原則に従い、安全性を確保する。安全性、科学技術革新、グリーン開発。
第4条 レアアース資源は国家に属します。いかなる組織や個人も、レアアース資源を侵害したり破壊したりしてはなりません。
国家は法律によりレアアース資源の保護を強化し、レアアース資源の保護採掘を実施している。
第5条 国家はレアアース産業の発展のための統一計画を実施している。国務院工業情報化主管部門は、国務院の関連部門と協力して、法律に基づきレアアース産業の発展計画を策定し、実施を組織する。
第6条 国家は、レアアース産業における新技術、新プロセス、新製品、新材料、新設備の研究開発と応用を奨励・支援し、レアアース資源の開発と利用のレベルを継続的に向上させ、レアアース資源の高度利用を促進する。 - レアアース産業のインテリジェントでグリーンな発展。
第7条 国務院工業情報技術部門は全国のレアアース産業の管理を担当し、レアアース産業の管理政策と施策の実施を策定、組織化する研究を行っている。国務院の天然資源部門およびその他の関連部門は、それぞれの責任の範囲内でレアアース管理関連業務を担当します。
県レベル以上の地方人民政府は、それぞれの地域でのレアアースの管理に責任を負っています。県レベル以上の地方人民政府の産業、情報技術、天然資源などの関連主管部門は、それぞれの責任でレアアースの管理を行うものとする。
第8条 国務院工業情報技術部門は、国務院の関連部門と協力して、レアアース採掘企業およびレアアース精錬・分離企業を決定し、公表する。
本条の第 1 段落で定められた企業を除き、他の組織および個人は、レアアースの採掘およびレアアースの製錬および分離に従事してはなりません。
第9条 レアアース採掘企業は、鉱物資源管理法、行政法規、関連国家法規に従って採掘権と採掘許可を取得しなければならない。
レアアースの採掘、製錬、分離プロジェクトへの投資は、法律、行政規制、および投資プロジェクト管理に関する国内の関連規定を遵守する必要があります。
第10条 国家は、レアアース採掘とレアアース製錬・分離の総量規制を実施し、レアアース資源埋蔵量や種類の違い、産業発展、生態保護、市場需要などの要因に基づいて動的管理を最適化している。具体的な措置は、国務院産業情報技術部門が国務院天然資源部門、開発改革部門、その他の部門と連携して策定する。
レアアース採掘企業およびレアアース精錬・分離企業は、関連する国家総量規制管理規定を厳格に遵守する必要があります。
第11条 州は、企業が二次レアアース資源を包括的に利用するために先進的で適用可能な技術とプロセスを使用することを奨励および支援しています。
レアアース総合利用事業者は、レアアース鉱物を原料とした生産活動を行うことができません。
第12条 レアアース採掘、製錬・分離、金属製錬、総合利用に従事する企業は、鉱物資源、省エネ・環境保護、クリーン生産、生産安全、防火などに関する関連法令を遵守し、合理的な環境リスクを負わなければならない。環境汚染と生産安全事故を効果的に防止するための予防、生態保護、汚染防止、管理および安全保護対策。
第13条 いかなる組織や個人も、違法に採掘されたり、違法に製錬・分離されたレアアース製品を購入、加工、販売、輸出することはできません。
第14条 国務院工業情報技術部門は国務院天然資源、商業、税関、税務などの部門と協力してレアアース製品トレーサビリティ情報システムを確立し、レアアース製品のトレーサビリティ管理を全土で強化する。プロセス全体を把握し、関係部門間のデータ共有を促進します。
レアアース採掘、製錬分離、金属精錬、レアアース製品の総合利用、輸出を行う企業は、レアアース製品フロー記録システムを確立し、レアアース製品フロー情報を真実に記録し、レアアース製品に入力しなければならない。製品トレーサビリティ情報システム。
第15条 レアアース製品および関連技術、工程、設備の輸出入は、外国貿易および輸出入管理に関する関連法律および行政法規を遵守しなければなりません。輸出規制品目については、輸出管理法および行政規則も遵守しなければなりません。
第16条 国家は、物理的埋蔵量と鉱床の埋蔵量を組み合わせることにより、レアアース埋蔵量システムを改善するものとする。
レアアースの物理的埋蔵量は、政府の埋蔵量と企業の埋蔵量を組み合わせて実施され、埋蔵量の種類の構造と量は継続的に最適化されています。具体的な措置は、発展改革委員会と国務院財政部が産業・情報技術主管部門、穀物・資材備蓄部門とともに策定する。
国務院天然資源部門は、国務院の関連部門と協力して、レアアース資源の安全性を確保する必要性に基づき、資源埋蔵量、分布、重要性などの要素を考慮してレアアース資源埋蔵量を指定するものとする。 、法律による監督と保護を強化します。具体的な措置は、国務院天然資源部門が国務院の関連部門と協力して策定する。
第17条 レアアース業界組織は、業界規範を確立および改善し、業界の自主規律管理を強化し、企業が法律を遵守し誠実に運営するよう指導し、公正な競争を促進するものとします。
第18条 産業・情報技術主管部門およびその他の関連部門(以下、監督・検査部門と総称する)は、レアアースの採掘、製錬・分離、金属製錬、総合利用、製品流通、輸出入を監督・検査する。関係法令および本規程の規定および責任分担を遵守し、違法行為に対しては法に基づき速やかに対処します。
監督検査部門は監督検査を実施する際、次の措置を講じる権利を有する。
(1) 被検査部隊に対し、関連文書および資料の提供を要求する。
(2) 被検査部隊及びその関係者を尋問し、監督検査事項に関する事情の説明を求める。
(3) 捜査及び証拠収集のため、違法行為の疑いのある場所に立ち入ること。
(iv) 違法行為に関連するレアアース製品、工具、設備を押収し、違法行為が行われている現場を封鎖する。
(5) 法律および行政法規で定められたその他の措置。
被検査部隊とその関係者は協力し、関連文書や資料を誠実に提供し、拒否したり妨害したりしてはならない。
第19条 監督検査部門が監督検査を行う場合、監督検査担当者は2名以上配置し、有効な行政法執行証明書を提出しなければならない。
監督・検査部門の職員は、監督・検査中に知り得た国家機密、商業機密、個人情報を機密として保持しなければならない。
第20条 本規則の規定に違反し、以下の行為を行った者は、管轄の天然資源局により法律により処罰されるものとします。
(1) レアアース採掘企業が、鉱業権や採掘許可を取得せずにレアアース資源を採掘する、または鉱業権登録された鉱区を超えてレアアース資源を採掘する。
(2) レアアース採掘事業者以外の組織及び個人がレアアース採掘を行っている場合。
第21条 レアアース採掘企業及びレアアース製錬・分離企業が総量規制・管理規定に違反してレアアースの採掘・製錬・分離を行った場合、天然資源・産業・情報技術主管部門はそれぞれの責任で取り締まらなければならない。 、是正を命じ、違法に生産されたレアアース製品と違法収益を没収し、違法収益の5倍以上10倍以下の罰金を課す。不法利得がない場合、または不法利得が 50 万元未満の場合は、100 万元以上 500 万元以下の罰金が課される。状況が深刻な場合には、生産および営業の停止を命じ、主責任者、直接責任のある監督者およびその他の直接責任者は法により処罰される。
第22条 以下の行為のいずれかを行う本規則の規定に違反した場合は、管轄産業情報技術部門により違法行為の中止、違法に生産されたレアアース製品および違法収益、および工具や設備の没収が命じられるものとします。違法行為に直接使用し、違法収益の 5 倍以上 10 倍以下の罰金を課す。違法収益がない場合、または違法収益が 50 万元未満の場合は、200 万元以上 500 万元以下の罰金が課される。状況が深刻な場合、市場監督管理部門は営業許可を取り消すものとする。
(1) レアアース製錬・分離事業者以外の組織又は個人が製錬・分離を行う場合。
(2) レアアース総合利用企業は、生産活動の原料としてレアアース鉱物を使用します。
第23条 違法に採掘されたレアアース製品、または違法に精錬・分離されたレアアース製品を購入、加工、販売することによって本規則の規定に違反した者は、管轄産業情報技術部門と関連部門から違法行為の停止、違法購入したレアアース製品の没収を命じられるものとする。 、レアアース製品、違法利益、違法行為に直接使用された工具や設備を加工または販売し、違法利益の 5 倍以上 10 倍以下の罰金を課す。不法利得がない場合、または不法利得が 50 万元未満の場合は、50 万元以上 200 万元以下の罰金に処する。状況が深刻な場合、市場監督管理部門は営業許可を取り消す。
第24条 関連法、行政法規、および本規則の規定に違反したレアアース製品および関連技術、プロセス、設備の輸出入は、所管の商務部門、税関およびその他の関連部門によってその職務および権限に基づいて処罰されるものとする。法律によって。
第25条: レアアース採掘、製錬・分離、金属製錬、レアアース製品の総合利用、輸出を行う企業が、レアアース製品の流れ情報を真実に記録し、レアアース製品トレーサビリティ情報システムに入力しなかった場合、業界は情報技術部門およびその他の関連部門は、責任分担に基づいて問題を是正するよう命令し、企業に5万元以上20万元以下の罰金を科す。問題の是正を拒否した場合、生産と営業の停止を命じ、主責任者、直接責任のある監督者およびその他の直接責任者には2万元以上5万元以下の罰金を科す。 、企業は20万元以上100万元以下の罰金に処せられる。
第26条 法に基づく監督検査部門の監督検査義務の履行を拒否または妨害した者は、監督検査部門から是正を命じられ、主任責任者、直接責任のある監督者およびその他の直接責任者は是正を命じられる。企業には警告を与え、2万元以上10万元以下の罰金を科す。企業が是正を拒否した場合、生産と営業の停止を命じ、主任責任者、直接責任のある監督者およびその他の直接責任者には2万元以上5万元以下の罰金を科す。 、企業は10万元以上50万元以下の罰金に処せられる。
第27条: 省エネ、環境保護、クリーン生産、生産安全、防火などの関連法令に違反するレアアースの採掘、製錬・分離、金属製錬、総合利用を行う企業は、関係部門が職務と法律に基づいて処罰する。 。
レアアースの採掘、製錬・分離、金属精錬、総合利用、レアアース製品の輸出入に従事する企業の違法かつ不規則な行為は、法律により関係部門の信用記録に記録され、関係国家信用情報に記録される。信用情報システム。
第28条 監督検査部門の職員がレアアースの管理において職権を乱用し、職務を怠り、または私的利益を図るために不正行為を行った場合は、法に基づいて処罰されるものとする。
第29条 本規則の規定に違反し、公安管理に違反する行為をした者は、法律により公安管理処罰を受けるものとする。犯罪に該当する場合には、法律により刑事責任が追及されます。
第30条 本規則における次の用語は次の意味を持ちます。
レアアースとは、ランタン、セリウム、プラセオジム、ネオジム、プロメチウム、サマリウム、ユウロピウム、ガドリニウム、テルビウム、ジスプロシウム、ホルミウム、エルビウム、ツリウム、イッテルビウム、ルテチウム、スカンジウム、イットリウムなどの元素の総称を指します。
製錬と分離は、レアアース鉱物をさまざまな単一または混合レアアース酸化物、塩、その他の化合物に加工する生産プロセスを指します。
金属製錬とは、単一または混合の希土類酸化物、塩、およびその他の化合物を原料として使用して、希土類金属または合金を製造する製造プロセスを指します。
レアアース二次資源とは、レアアース永久磁石廃棄物、廃棄永久磁石、およびレアアースを含むその他の廃棄物を含むがこれらに限定されない、レアアース元素に含まれるレアアース元素が新たな利用価値を持つように処理できる固形廃棄物を指します。
レアアース製品には、レアアース鉱物、各種レアアース化合物、各種レアアース金属および合金などが含まれます。
第31条 国務院の関連主管部門は、レアアース以外のレアメタルの管理について、本規則の関連規定を参照することができる。
第32条 この規則は、2024 年 10 月 1 日に発効するものとします。